新築や増築家屋の実地調査にご協力を
建物を新築または増築されたときには・・・
住宅や事務所、店舗、倉庫などの建物を新築または増築されたときには翌年から固定資産税や都市計画税が課税されます。(都市計画税は市街化区域内のみ)
その建物がその年の1月1日現在に完成していれば、その年から固定資産税などの負担をお願い致します。
■家屋調査にご協力をお願いします。
- 建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税と都市計画税をお願い致しますので、その課税の基になる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。(都市計画税は市街化区域内のみ)
- 固定資産評価補助員証を携帯した税務課の担当者2~3人が訪問して、建物の外部と併せて各室内を拝見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
- 具体的には、家屋の床面積や主体構造、基礎、屋根、外壁、内壁、床、天井、建築設備などの各部分別に建築資材の種類、施工量、施工の程度などを調査させていただきます。調査時間は、建物の規模等によりますが、約1時間ぐらいです。調査にあたり建築主あるいはそのご家族に立ち会いをお願いします。
- 普段から留守がちなお宅や、引っ越しまでに調査を済ませたい場合など早めの調査を希望されるお宅は、事前にお電話等でご連絡いただきますと、調査日時の調整をさせていただきます。
- 完成していない建物は調査できません。
- 調査の際に建物の平面図・立面図等の図面および仕様・設計書などをご準備いただけますとより正確で迅速な調査を実施できますので、ご協力いただきますようお願いします。
■建物を取り壊したら 届出をお願いします!
- 住宅や倉庫など建物を取り壊されたら税務課資産税グループまで「家屋取壊し届出書」を提出してください。 取壊し届出書の提出がない場合、確認ができないこともあり、翌年も課税されることがあります。
- 建物を新築または増改築するために、今まであった建物を取り壊した場合は、新築または増改築の評価の時に取壊しの確認を行っています。この場合にも事前に提出していただくことで、より確実に取壊しの事務処理ができますのでご協力をお願いします。
- 取壊しの登記をする場合、法務局から税務課に通知がありますので、届出は不要です。
未登記家屋を取り壊された場合は、届け出がないと現地確認ができないため、翌年以降も課税されてしまいますので必ず提出してください。
■不動産取得税(県税)
建物を新築または増築すると不動産取得税が課税されることがあります。 この税金は土地や建物などの不動産を取得した時に一度だけ課税されるものです。 ただし住宅用の土地や住宅の取得には、特例が受けられることもあります。
税率
- 住宅 3%
- 住宅以外の家屋 4%
詳しくは、東北部県税事務所課税課までお尋ねください。【電話】0749-65-6607
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登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年1月19日



