保険料の納付を年金天引きから口座振替に変更する場合の要件が変更されました

  • 口座振替により確実に納付していただける方であれば、申し出により納付方法を年金天引きから口座振替に変更できます。
  • 滞納があった場合など、変更ができない場合があります。
  • 申出者が被保険者本人以外の場合は、「委任状」が必要です。
必要なもの
  • 被保険者証
  • 口座番号がわかるもの
  • 口座の届け出印
届ける場所
  • 保険医療課 (本館1階)
  • 各支所福祉生活課
●年金天引きを希望しない場合は必ず手続きを
保険料は原則年金からの天引き(特別徴収)となっています。
現在、納付書や口座振替等で保険料を納付している方でも、特別徴収の要件を満たし年金保険者との間の手続きが完了すると、年金天引きによる納付に変更することになります。
今後の年金天引きを希望しない方は、必ず保険料納付方法変更手続きをしてください。
●納めた保険料の税申告時の社会保険料控除の取扱い
年金天引きで支払った保険料はその被保険者本人の社会保険料控除となりますが、口座振替で納付した保険料は口座の名義人の社会保険料控除となります。
●手続き後に保険料の納付方法を口座振替から年金天引きへ戻す場合
被保険者証、印鑑を持参のうえ、保険料納付方法変更(普通徴収から特別徴収)の手続きをしてください。
なお、年金天引きを再開するのに12か月程度かかることもありますのでご了承ください。 
お問い合わせ
保険医療課
  • 電話:0749-65-6527
  • メール
  • 浅井支所 電話:0749-74-4354
  • びわ支所 電話:0749-72-5253
  • 虎姫支所 電話:0749-73-4852
  • 湖北支所 電話:0749-78-8301
  • 高月支所 電話:0749-85-3113
  • 木之本支所 電話:0749-82-5901
  • 余呉支所 電話:0749-86-3223
  • 西浅井支所 電話:0749-89-1123