長寿医療制度の高額療養費について

75歳到達月に医療機関等で受診されると、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険等)と誕生日後の長寿医療制度の両方で自己負担限度額まで医療費を支払うことになります。

ただし、75歳到達月は、誕生日前後それぞれの保険の自己負担限度額が本来の額の2分の1になります。(月の初日に長寿医療制度へ加入された人を除きます。)

  • 長寿医療制度では、受診後(およそ4か月後)対象になる人に通知をしますので、申請にお越しください。
  • 長寿医療制度加入前の高額医療費は、加入前の保険者にご確認ください。
例)自己負担限度額が「一般」のとき

自己負担限度額が一般の方の例

被用者保険の被保険者本人が長寿医療制度へ移行したことにより、その被扶養者の方が国民健康保険に加入された場合も同様に加入月については、自己負担限度額が2分の1になります。この場合、被扶養者の年齢などにより自己負担限度額が異なりますので、詳しくは保険医療課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保険医療課
  • 電話:0749-65-6527
  • メール
  • 浅井支所 電話:0749-74-4354
  • びわ支所 電話:0749-72-5253
  • 虎姫支所 電話:0749-73-4852
  • 湖北支所 電話:0749-78-8301
  • 高月支所 電話:0749-85-3113
  • 木之本支所 電話:0749-82-5901
  • 余呉支所 電話:0749-86-3223
  • 西浅井支所 電話:0749-89-1123