肝臓機能しょうがいの身体障害者手帳を交付
平成22年4月から身体障害者手帳の種別に新たに『肝臓機能しょうがい』が加わり、肝臓機能にしょうがいのある人で身体障害者福祉法に定める程度のしょうがいを有する場合に、身体障害者手帳が交付されることになりました。(交付は滋賀県知事が行います)
<対象者>
肝臓移植をうけられる予定の人も含まれます。
- 認定基準に該当する肝臓機能しょうがいのある人
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している人
【認定基準】
- 肝臓機能しょうがいの重症度分類であるChild-Pugh分類で「グレードC」の状態が3か月以上継続し、日常生活活動に著しい制限を来たしていること
- ただし、診断前の6か月間にアルコールを摂取している人等は対象になりません
受付
- 手帳交付申請は平成22年2月15日からです。
- 主治医とご相談のうえ、該当される見込みの人には、必要な書類を事前にお渡ししますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部しょうがい福祉課
- 浅井支所福祉生活課 電話:0749-74-4352
- びわ支所福祉生活課 電話:0749-72-5253
- 虎姫支所福祉生活課 電話:0749-73-4852
- 湖北支所福祉生活課 電話:0749-78-8301
- 高月支所福祉生活課 電話:0749-85-3113
- 木之本支所福祉生活課 電話:0749-82-5901
- 余呉支所福祉生活課 電話:0749-86-3223
- 西浅井支所福祉生活課 電話:0749-89-1123
登録日: 2010年1月18日 / 更新日: 2010年4月1日




