次の場合には届出が必要です。届出先及び各手続きのお問い合わせについては、税務課・浅井支所福祉生活課・びわ支福祉生活課・虎姫支所福祉生活課・湖北支所福祉生活課・高月支所福祉生活課・木之本支所福祉生活課・余呉支所福祉生活課・西浅井支所福祉生活課へお願いします。

納税義務者が死亡された場合
  • 土地と家屋の納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方に納税義務が引き継がれることになります。また、相続人が複数人おられる場合は相続人のうちから、故人(被相続人)にかかる市税等納付の管理(通知の受け取り)をしていただく代表者を指定していただく必要があります。
  • この指定に関する届出は、概ね納税義務者が亡くなられた翌月に、市税務課から相続人宛に通知させていただきます。なお、この市への手続きは市税等に関するものであり、所有権の変更、決定に関する届出ではありません。土地や登記済家屋の名義変更などの登記手続き(相続登記)は法務局で手続きしていただくことになります。
  • 亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合には、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替等の手続きをしていただくことになります。
  • 相続人代表者を変更される場合には、変更の届出をしていただく必要があります
納税管理人を置く場合
共有名義の固定資産について
未登記家屋の名義を変更する場合
家屋を取り壊された場合

お問い合わせ

税務課
  • メール
  • 資産税グループ 電話:0749-65-6523