市税などに関する届出
次の場合には届出が必要です。届出先及び各手続きのお問い合わせについては、税務課・浅井支所福祉生活課・びわ支福祉生活課・虎姫支所福祉生活課・湖北支所福祉生活課・高月支所福祉生活課・木之本支所福祉生活課・余呉支所福祉生活課・西浅井支所福祉生活課へお願いします。
納税義務者が死亡された場合
- 土地と家屋の納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方に納税義務が引き継がれることになります。また、相続人が複数人おられる場合は相続人のうちから、故人(被相続人)にかかる市税等納付の管理(通知の受け取り)をしていただく代表者を指定していただく必要があります。
- この指定に関する届出は、概ね納税義務者が亡くなられた翌月に、市税務課から相続人宛に通知させていただきます。なお、この市への手続きは市税等に関するものであり、所有権の変更、決定に関する届出ではありません。土地や登記済家屋の名義変更などの登記手続き(相続登記)は法務局で手続きしていただくことになります。
- 亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合には、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替等の手続きをしていただくことになります。
- 相続人代表者を変更される場合には、変更の届出をしていただく必要があります
納税管理人を置く場合
- 納税管理人については、固定資産税の納税義務者が、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合に、長浜市の区域内に住所等を有する方(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めることができます。
- 「納税管理人(変更)申告書」を提出して市長の承認を受けることが必要です。
共有名義の固定資産について
- 土地、家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務を負うことになりますが、そのうちの一人を賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者として指定していただきます。
- 新たに指定される場合は、「共有資産代表者指定届」を、変更する場合には「共有資産代表者変更届」を提出してください。
未登記家屋の名義を変更する場合
- 登記されていない家屋の名義を変更される場合には、「未登記家屋名義人変更届」を提出してください。
家屋を取り壊された場合
- 家屋を取り壊された場合に、登記済家屋の場合で滅失登記をされる場合には届出は必要ありませんが、すぐに滅失登記をされない場合や未登記家屋の場合には、「家屋取壊し届出書」を提出していただく必要があります。
- 今年度より以前の場合や、1月1日を超えて提出される場合には、取り壊された業者の取り壊し証明書が必要です。無い場合には、翌々年度からの滅失になることもあります。「家屋取壊し証明書」は任意様式でも結構ですが、取り壊された家屋の所在地・面積・所有者や取り壊し年月日の記載が必要です。
お問い合わせ
税務課
登録日: 2010年1月28日 / 更新日: 2010年4月2日




