長浜市では、被災者の生活再建への取り組みを支援するため、各種の支援制度を用意しています。
| 項目 | 支援の種類 | 内容 | 活用条件 | 担当課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 納税 | 徴収猶予 | 災害の被災者に対して、市税等を納付することができないと認める時は、一年以内の期限を限って、その徴収を猶予する措置をとります。 | 詳細は担当課にご相談下さい | 税務課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市民税 | 減免 | 市税条例の規定に基づき、風水害、その他これに類する災害を受け、家財道具に甚大な損失を被った者に対して、必要があると認められるものに対して市民税を減免します。 | 詳細は担当課にご相談下さい | 税務課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税 | 減免 | 市税条例の規定に基づき、市の全部または一部にわたる災害により著しく価値を減じた固定資産については、必要があると認められるものについてはその所有者に対して固定資産税を減免します。 | 詳細は担当課にご相談下さい | 税務課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国民健康保険料 | 減免 | 市国民健康保険料条例の規定に基づき、不慮の災害により、生活の基盤となる資産に甚大な被害を被った者のうち特に必要があると求めるものに対し、保険料を減免する場合があります。 | 詳細は担当課にご相談下さい | 税務課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 後期高齢者医療保険料 | 減免 | 滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づき、不慮の災害により、生活の基盤となる資産に甚大な被害を被った者のうち特に必要があると認められるものに対して、保険料を減免する場合があります。 | 詳細は担当課にご相談下さい | 保険医療課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 災害弔慰金 | 給付 | 災害により死亡された方のご遺族に対して、「長浜市災害弔慰金の支給等に関する条例」、「同条例施行規則」に基づき災害弔慰金を支給します。 | ア 支給条件
イ 支給額
詳細は担当課にご相談下さい。 |
福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 災害障害見舞金 | 給付 | 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、「長浜市災害弔慰金の支給等に関する条例」、「同条例施行規則」に基づき、災害障害見舞金を支給します。 | ア 支給条件 支給条件は同上イ 支給額
詳細は担当課にご相談下さい。 |
福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 災害援護資金 | 貸付 | 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、「長浜市災害弔慰金の支給等に関する条例」、「同条例施行規則」に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。 | ア 対象災害 災害救助法による救助が行われた災害または県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある災害イ 貸付対象 自然災害により、療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷、居住または家財の価値のおおむね1/3以上の損害、等の被害を受けた世帯で、その世帯の前年の年間所得が次の額以内の世帯。
ウ 貸付限度額
エ 貸付条件
詳細は担当課にご相談下さい。 |
福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||
| (被災)弔慰金 | 支給 | 長浜市区域内で発生した災害に際し、災害救助法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の適用を受けない市民の被災に対して、「長浜市被災見舞金等支給要綱」に基づき、(被災)弔慰金を支給します。 | 詳細は担当課にご相談下さい。 |
福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 被災見舞金 | 支給 | 長浜市区域内で発生した災害に際し、災害救助法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の適用を受けない市民の被災に対して、「長浜市被災見舞金等支給要綱」に基づき、被災見舞金を支給します。 | 詳細は担当課にご相談下さい。 |
福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生活福祉資金 | 融資 | 災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費を貸し付けます。 | ア 貸付対象 低所得世帯等(生活保護基準額の概ね1.7倍以内)のうち、他から融資を受けることのできない者で、この資金の貸付を受けることによって災害による困窮から自立できる世帯イ 貸付限度額 1世帯150万円以内(被害の程度により住宅資金と重複貸付可能)ウ 貸付条件
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社会福祉協議会 |
この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して
被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
同法は、平成19年12月に改正され、支援金が住宅再建へ利用できるようになった他、受給者の年齢・年収要件を撤廃するなど、より利用しやすい制度に改善されました。
上記の自然災害により
支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる
(※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
| 住宅の被害程度 | 全壊(U.1に該当) | 解体(U.2に該当) | 長期避難(U.3に該当) | 大規模半壊(U.4に該当) |
| 支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
| 住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅以外) |
| 支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円
| (申請窓口) | 市町村 |
| (申請時の添付書面) | (1)基礎支援金: り災証明書、住民票等 |
| (2)加算支援金: 契約書(住宅の購入、賃借等) 等 | |
| (申請期間) | (1)基礎支援金: 災害発生日から13月以内 |
| (2)加算支援金: 災害発生日から37月以内 |
詳細は、内閣府 防災情報のページに記載されています。